行政書士とは、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する書類・遺言書等の権利義務書類を作成し、その書類を役所に提出代行する者です。
遺言書の起案・作成指導
「うちは財産が少ないから、遺言書を作る必要はない」そんな風に思っていないでしょうか?
しかし、最近では少額の遺産でも争いになるケースが増えてきているようです。また、あらかじめ遺産の分配の方法を具体的にはっきりと決めておけば、子どもたちも安心だと思います。
さらに、遺言書があれば、相続人全員で遺産分割協議をするなどの手間が省け、不動産・預貯金等の相続人への名義変更がスムーズに進みます。
不動産については、売却してそのお金を平等に分ける方法があります。他の方法としては、特定の相続人にあなたの住居を相続させ、他の相続人には生命保険金を残すとよいでしょう。
遺産分割・相続手続き
遺産分割協議書を作成致します。
銀行預金・郵便貯金の相続手続の際、自分以外の相続人の戸籍・住民票も必要になることがあります。他の相続人の戸籍等の取得も代行致します。
※毎月第2土曜日は、当事務所で無料相談会を実施しております。
ご希望の方は、事前にご連絡お願い致します。
(電話予約制 お問い合せ:097-541-7019)
成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、預貯金を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、これらを自分でするのが難しい場合があります。また、悪徳商法や詐欺の被害にあう恐れもあります。そこで、本人の財産を守ってくれる成年後見人が必要となります。
話し合い・交渉の代理
話し合いをしたいけれど相手が応じてくれない、相手と会いたくない、そのような場合にあなたの代理人となって相手と話し合い・交渉を致します。(ただし、紛争状態があれば弁護士の職域となるため、その場合を除きます。)
契約書等作成
建物賃貸借契約書、建物明渡合意書、示談書、離婚協議書等を作成致します。
これらの書面を作成しておくことで、責任の所在がはっきりし、相手方の金銭の支払いなどが確実となるでしょう。
内容証明郵便作成
建物明渡請求、金銭支払請求をする場合に出します。裁判所において有力な証拠となります。
その他の取扱業務
会社設立・議事録作成、建設業、飲食店の営業許可等、離婚協議書作成
相談事例1
相続人に行方不明の者がいて、その者の印鑑証明書が無く、銀行預金の解約手続ができない。
解決方法
裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう。または、不在者のために相続人全員で代理人を立てる。
相談事例2
遺言書を残しておきたいが、遺留分が気になる。また、字が書けない。
解決方法
公証人役場に行き、公証人に遺言書を作ってもらいます。この場合、私が証人の1人になります。
相談事例3
会社を3年前に自主退職したが、退職金をもらっていない。
解決方法
会社の就業規則に退職金規定があり、かつ退職後5年以内であれば、私が会社と交渉し、退職金の請求を致します。